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国税庁が相続・贈与税に関する質疑応答事例を公表

行き付けのラーメン屋さんが、ご主人の都合で今月一杯で閉店になります。
5〜6年は通っただけにとても寂しいです・・

 国税庁はこのほど、「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例について(情報)」をHPに掲載した。
今回の情報では、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の対象となる特定受贈同族会社株式等について租税特別措置法施行令第40条の2の2第10項に規定する会社分割等があった場合の取扱いを中心に特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例関係として、「平成18年5月1日前に贈与により取得した特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合」、「合併に際し合併法人から端数株式の譲渡代金を取得した場合の当該譲渡代金の取扱い」など7問、その他として「養子縁組無効判決と相続の開始があったことを知った日」や「離婚時の厚生年金の分割制度により、厚生年金が分割された場合」など4問の合わせて11問が掲載されている。
詳細は、http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souzoku/h18/5381/question.htm
(税経WEBより)

しっかり学んで賢く付き合っていきたいですね。

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