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土地活用ブログ

2006年10月27日

定期借地権と住まい

この10月で定期借地法の公布から15年(平成3年10月4日公布、平成4年8月1日施行)になった。ちなみに10月4日は「定期借地権の日」だそうである。

 定期借地権とは、基本的には借地期間を50年以上と定め、契約終了時には更地にして地主に返すというものであるが、30年以上過ぎたある時期に建物を地主が買い取ることができる「建物譲渡特約付き」という方法も選ぶことができる。他に事業用定期借地権もあり、証券化と相まって活発に動いているようだが、住まいとは関係がないので今回は省くことにする。

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2006年10月19日

「定借の日」大会を開催 首都圏定期借地借家権推進機構

 NPO法人首都圏定期借地借家権推進機構(森下俊夫理事長)は10月16日、東京駅近くのパシフィックセンチュリープレイス丸の内22階の東急リバブル・コンファレンスルームで「定借の日」大会を開いた。

 専門家によるスピーチでは、トップバッターとして江口正夫弁護士が登場。同氏は、「定期借地権の主な供給源(土地)が最近はかつての農家から、公共団体が所有する公有地や企業の大規模遊休地などにシフトしてきている。公有地の場合には、自治体は賃貸事業が本業ではないため、個々のユーザーと定期借地権契約を結ぶことが難しく、一つの事業者が間に入る転貸方式を希望することが多い」と指摘。そのため、「今後は転貸方式による定期借地権契約の研究を深める必要がある」ことなどを強調した。

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