定期借地権と住まい
この10月で定期借地法の公布から15年(平成3年10月4日公布、平成4年8月1日施行)になった。ちなみに10月4日は「定期借地権の日」だそうである。
定期借地権とは、基本的には借地期間を50年以上と定め、契約終了時には更地にして地主に返すというものであるが、30年以上過ぎたある時期に建物を地主が買い取ることができる「建物譲渡特約付き」という方法も選ぶことができる。他に事業用定期借地権もあり、証券化と相まって活発に動いているようだが、住まいとは関係がないので今回は省くことにする。
