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| 毎年行う所得税の申告とは異なり、相続税は一生のうちに何度も経験するものではありません。それだけに分からない部分も多く、避けて通りがちな問題ですが、相続税対策の必要があるかどうかだけでも最低限は把握しておきたいものです。 |
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| もしものときに大丈夫? |
相続税とは被相続人(亡くなった人)の財産を相続した際にかかる税金です。被相続人の財産には現金や預貯金、株式、不動産等が含まれますが、ここから被相続人の借入金などの債務を引いた額が課税対象となります。
国税庁の調べによると、相続される財産の約6割が土地というデータが残っています。まとまった土地を相続すると膨大な税金を払わなければならないケースも少なくありません。家屋や土地などの財産があると、もしものときに相続税を払う必要があるのかは、やはり心配です。まずは相続税がかかるのか、かからないのかを計算してみましょう。 |
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| 相続税が「かかる」「かからない」の判定 |
(注・相続開始前3年以内の贈与財産があれば、加算します。相続時精算課税制度を適用していない場合)
ただし、配偶者に居住用不動産を贈与して2,000万円控除を受けた財産は加算されません。 |
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| 出典:平成16年度版「相続・贈与の税金」 |
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| 事前の相続対策3つのポイント |
| 相続税が発生するかどうか、大まかな見当がついたところで、相続に対して事前に取り組める対策を考えて実行することが大切です。
では、相続税がかかってくる場合にはどんな対策があるのでしょうか。事前の相続対策については、主に3つの方法に分けることができます。(※下図参照)その概要をみていきましょう。 |
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| ・万が一のときの納税対策 |
財産が多額の場合は、相続税を無くすことは非常に困難です。いざというときにどうやって相続税を払うかを考えておくことが大切です。
納税資金対策で、あまり知られていない手段としては、「生命保険金」の活用があります。
生命保険は契約した瞬間から万一のときの保障が満額でなされ、保険金受取人に現金で支払われるため、相続税の納税資金として非常に有効です。 |
| ・スムーズな遺産分割 |
相続税がかからない場合でも、相続人が2人以上いる場合は、遺産分割対策が必要となります。
残された家族のトラブルを防止する「遺言書」の作成はもちろんのこと、誰と誰にいくらずつ財産を分けるのかを決め、遺産分割を年頭においた生前贈与を行ったり、生命保険に加入して、遺産分割がスムーズに行える状態にしておくことも忘れてはいけません。 |
| ・節税対策 |
| 相続税対策で最も重要なのは、いかに財産の評価額を下げて合理的に節税できるかです。評価額を下げる代表的な対策としてよく知られているのが「貸家を建てる」といった方法です。この場合、相続税評価額を30〜40%(※賃貸割合100%の場合)下げることができます。 |
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| 相続税(速算表) |
| 課税価額 |
税率 |
控除額 |
| 1000万円以下 |
10% |
─ |
| 3000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 3億円以下 |
40% |
1700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4700万円 |
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